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税金を取り戻そう!! 確定申告Q&A

知らなきゃ損する!!サラリーマンの確定申告

このコーナーは、サラリーマンが確定申告をして税金を取り戻すためのQ&A集です。
従って、サラリーマン以外の方々の確定申告についてはほとんど触れていませんのでご了承ください。


質問一覧




以上が確定申告をして税金を取り戻すための主な要点になってくると思います。
面倒くさがらずに還付の申告をすれば、思いのほか税金が戻ってくることもあります。

「無知は損なり」とならないように、自分の状況を考えて、確定申告をすべきかどうか、これを期に確認してみるのもよいですね。

自己診断セクションの『あなたには確定申告が必要か?』のページでは、確定申告をすべきかどうかの自己診断チェックリストを用意してありますので是非ご利用ください!


回答一覧


Q1:回答

その年(1月1日から12月31日まで)に既に納めた税金と、実際に納めなければならない税金との過不足を清算するための手続きのことを確定申告といいます。
サラリーマンは会社の年末調整で、ほとんどの人がその年の税金の清算が終わっていますが、医療費控除や住宅取得控除など年末調整では控除が受けられないものについては、確定申告をする必要があります。
確定申告をすることにより、税金を支払うという義務のほかに、税金の還付を受けるという権利を行使することが出来るのです。


Q2:回答

毎年2月16日から3月15日までに所轄の税務署で手続きをします。
ただし還付の申告をする場合には、2月16日以前でも受け付けてくれます。
確定申告に必要な用紙は税務署にありますが、いろいろな種類の用紙があるので、税務署の人にどのような申告をするのかを言って用紙をもらいましょう。
また、書き方については税務署で相談にのってもらえます。
書類の提出については、郵送でもOKなので、利用しましょう。 ただし控えが必要な場合は返送用の封筒に切手をはって同封するのを忘れないようにしましょう。


Q3:回答

土地を売ったりした場合や、給与以外の収入(アルバイト等)が20万円以上ある場合にはそれらの所得に対し所得税を納めなければなりません。 その場合に、確定申告をせず、税金を払わなかったり、税金をごまかしたりした場合には、最高で40%の重加算税や延滞税などが課せられてしまいます。
しかし、医療費控除などにより所得税が還付される場合には、確定申告をしなくても何も問題はありません。(ただし、税金は戻ってきませんが・・・)


Q4:回答

サラリーマンの場合、給与収入・扶養親族・社会保険料の金額に基づいて予測される税額が、毎月の給与やボーナスから差し引かれています。 しかし、それはあくまでも予測であるため確定したものではありません。
会社を退職した場合、たいがいは予測されていた収入よりも実際の収入は減少しているので、税額もそれにあわせて減少するはずです。 従って既に給与等から差し引かれた税額が確定した税額よりも多かった場合には、その差額分の還付を受けることが出来るのです。


Q5:回答

その年に支払った医療費の額の合計が10万円、又は所得金額の5%のいずれか低い金額を超える場合には、その超えた部分の金額を所得金額から控除することが出来ます。
所得金額が低くなれば、それに対応して税金もやすくなるため、税金が還付されます。
これが医療費控除と呼ばれるもので、医療にかかった領収書があれば、確定申告をすることにより税金を取り戻すことが出来るのです。


Q6:回答

通院費用は医療費控除の対象となります。
バスや電車を利用した場合には、必ず日付・交通機関名・金額をメモしておくようにしましょう。 また、病気や怪我のためタクシーを利用した場合には、必ず領収書をもらうようにしましょう。
しかし、マイカーを利用した場合には、医療費控除の対象になりません。 従ってガソリン代などは認められないので注意しましょう。


Q7:回答

資格を持った専門家によって治療として行われるものであれば医療費控除の対象になります。 しかし、健康維持や病気予防、リラックス等のためのものは対象とはなりません。。


Q8:回答

発育段階にある子供の成長を阻害しないために行う矯正等、その人の年齢や目的などから社会通念上矯正が必要と認められる場合については医療費控除を受けることが出来ます。
しかし、美容のための矯正等の場合は、医療費控除は受けられません。


Q9:回答

還付を受けるための申告であれば、忘れていたとしてもその提出期限から5年以内であればさかのぼって申告をすることが出来ます。
ただし、その忘れていた年に、ほかのことで確定申告をしていた場合にはさかのぼって申告をすることは出来ません。(確定申告をした人が減額の請求をすることができるのは、その対象となる確定申告書の提出期限から1年以内なのです。)


Q10:回答

医療費控除の対象となるのは、その年において実際に支払った金額に限られていますので、その年中に治療が終わっていても未払いの部分についてはその年の医療費控除の対象とはなりません。 従って、この場合20万円については、翌年の確定申告で医療費控除を受けることになります。


Q11:回答

医療費控除は、生計を一緒にしている配偶者や親族に係る医療費については、すべて合算して申告をすることが出来ます。 つまり、同じ財布で生活している家族であれば、収入の有無に関わらず、一緒に申告が出来るのです。
この場合、所得税率の高い人(収入の多い人)がまとめて医療費控除を受けた方が、還付金額は多くなります。


Q12:回答

公庫融資や住宅ローン等を利用して家を買った場合には、所得税額から一定金額が控除される住宅取得特別控除という制度があります。
これは、医療費控除のような所得控除とは違い、税額控除といい税金そのものを減額させるかなりメリットの高い控除制度です。 従ってこれを知らないとかなり大きな損をすることになってしまいます。 マイホームをローンで購入した場合には、必ず確定申告をするようにしましょう。
また、この制度は最高15年間に渡って受け続ける事が出来るのですが、最初の1回だけ確定申告をすれば、2年目からは会社の年末調整で受けることが出来るようになります。



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