税務署からのお尋ねが来る前に準備を!
このコーナーは、マイホームを購入時に支払う税金に関する質問など、マイホーム購入に関連したよくある質問を掲載しています。
質問一覧
回答一覧
土地や建物を取得すると、その資金の調達方法などについて税務署から質問書が送られてくることがあります。
この主な内容は次の通りです。
- 取得資産の所在地・種類・大きさ
- 購入や建築代金の金額・その支払時期
- 支払代金の調達方法
支払代金の調達方法とは、次のように区分して回答を求められます。
- 自分の預金
- 資産を譲渡してつくった資金
- 借入金(借入先もくわしく)
- 贈与された資金
回答に不明確な点があると、税務署からつっこんだ調査をうけることがあります。 関連する書類(契約書や請求書、領収書など)をキチンと保存しておきましょう。
次のような場合は、贈与税の対象となるおそれがあります。
- 親族名義の不動産を譲渡した代金を取得資金にしたとき。
- 親族名義の預金を取得資金にしたとき。
- 親族から借りた借入金の返済条件などが不明確なとき。
- 共同購入したのに単独名義で登記したとき。
親族から借りる必要があるときは、次のようにその形をキチンと整えることが肝心です。
- 金銭消費貸借契約書をつくり借入金の額・支払利息の額を定め、元利の返済方法をはっきりさせる。
- 借入金などの返済は、銀行などを通じて返済の事実をあとで確認できるようにする。
- 親族から借りないで、親族に保証してもらって本人が銀行から借りるなどの方法を検討する。
住宅資金贈与の適用を受けるのも一案です。相続時精算課税制度の新設により、住宅取得資金を贈与する
場合に限り,3,500万円まで税金を繰り延べられます。平成17年12月31日までの経過措置として住宅取得資金の 贈与は550万円まで税金はかかりません。ただし、相続時精算課税制度との併用はできません。
共働き夫婦が資金を出し合って住宅を取得したときは、どちらか一方の名義で登記すると、贈与となる
おそれがあります。 たとえば3000万円の住宅を購入し、夫が2100万円・妻が900万円を負担した場合。 夫婦の共有財産として登記して夫の持分を10分の7・妻の持分を10分の3とすれば、
贈与税の対象になりません。 このように、共働き夫婦は互いの財産を他人がみても区分できるように心がけることが必要です。 日頃から生活費を収入の割合で負担しあい、その比率で各人名義の預金をするなど工夫して下さい。
親族から無料で敷地を借りて、建物を建てる場合があります。この敷地の地代や権利金を支払わなくても
贈与税は課税されません。 この取り扱いは、借主と買主が親族でなくとも、用途が賃貸住宅でも適用されます。 税務署への届け出もいりません。ただし、この敷地は相続するとき、更地として評価されます。
契約等に添付する収入印紙税,登記に必要な登録免許税、不動産取得税、固定資産税がかかります。
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